「実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」
「明石市にある空き家をどう管理すればいいかわからない」
そんな状態で空き家を放置していると、ある日突然、固定資産税が大幅に跳ね上がる可能性があります。
この記事では、明石市で空き家を放置することで固定資産税が最大6倍になる理由と、その対象となる「特定空家等」や「管理不全空家等」の基準、そして明石市ならではの対策方法について解説します。
先に結論
- 空き家を放置して市から「勧告」を受けると、住宅用地特例が解除される
- その結果、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がる
- 2023年の法改正で、倒壊の危険がなくても「管理不全空家等」として対象になる可能性あり
- 定期的な管理を続けることが、資産と税金を守る一番の近道
住宅用地特例が解除されると、なぜ税金が最大6倍になるのか
通常、住宅が建っている土地(住宅用地)には税負担を軽くする特例が適用されています。200平方メートル以下の小規模住宅用地なら、固定資産税の課税標準額が本来の6分の1に減額される仕組みです。
ところが、空き家が危険な状態になったり、管理が不十分と判断されたりすると、この特例から外されてしまいます。つまり、これまで6分の1だった課税標準額が本来の額に戻るため、結果として固定資産税が最大6倍になるわけです。
「家が建っているから安心」ではなく、「ちゃんと管理されている住宅用地かどうか」が問われるようになっています。
固定資産税が上がる「特定空家等」と「管理不全空家等」の違い
住宅用地特例が解除されるのは、主に次の2つのケースです。
特定空家等に指定されるケース
「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊など保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われないことで著しく景観を損なっている状態などの空き家を指します。
明石市でも、老朽化が進んで倒壊の危険がある空き家や、雑草が生い茂って害虫が発生しているような空き家は、特定空家等に指定される可能性があります。指定を受けて市から改善の「勧告」が出されると、その翌年から住宅用地特例が解除されます。
管理不全空家等に指定されるケース(2023年の法改正で新設)
もう一つ注意したいのが、2023年(令和5年)の空家等対策特別措置法の改正で新設された「管理不全空家等」です。
これは、管理が不十分なままにすると、将来的に特定空家等になるおそれがある状態の空き家を指します。つまり、まだ倒壊の危険が差し迫っていなくても、
こんな状態でも指定される可能性があります
→ 窓ガラスが割れたまま、庭木が道路にはみ出している、雑草が放置されている など
特定空家等と同じく、市から「勧告」を受ければ住宅用地特例が解除され、固定資産税が増える流れになります。これまでより一段階前の段階でも対象になる、というのが改正のポイントです。
特定空家等と管理不全空家等の比較
| 項目 | 特定空家等 | 管理不全空家等 |
|---|---|---|
| 状態 | 倒壊の危険、衛生上の問題、景観の悪化など深刻な状態 | 放置すれば特定空家等になりそうな状態 |
| 導入時期 | 従来から | 2023年改正で新設 |
| 勧告を受けた場合 | 住宅用地特例が解除 | 住宅用地特例が解除 |
| 固定資産税への影響 | 最大6倍 | 最大6倍 |
※実際の税額は土地の評価額や面積によって変わります。
明石市の条例と行政指導の流れ
明石市では、少子高齢化や核家族化による空き家の増加に対応するため、平成27年に「明石市空家等の適正な管理に関する条例」を制定しています。
明石市独自のルール
令和5年の法改正を受け、明石市でも条例の一部が改正されました。明石市では「管理不全空家等」に対して勧告を行う場合、所有者の税負担が増えることになるため、
- 勧告前に審議会による審議を経ること
- 所有者等に意見を述べる機会を与えること
が市独自の規定として定められています。いきなり勧告が下りるわけではなく、所有者にきちんと説明の機会がある仕組みです。
行政指導の流れ
行政指導は、いきなり勧告ではなく段階を踏んで進みます。
ステップ1:助言・指導
→ ここで改善すれば、税金への影響なし
ステップ2:勧告
→ この段階で住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大6倍に
最初の「助言・指導」の段階で対応できれば、税負担が増えることはありません。放置せず、早めに動くことが大切です。
明石市の相談窓口と補助金制度
相談窓口
明石市で空き家の管理や処分に困ったときは、次の窓口が利用できます。
明石市の相談窓口
- 明石市都市局住宅・建築室建築安全課
- 電話:078-918-5046
解体費用の補助金制度
明石市では、危険な木造空き家の解体に対して最大100万円の補助金が出る制度(明石市特定空家等除却支援事業など)も用意されています。
ただし、対象になるには「不良住宅」と判定されるなどの条件があります。制度の内容や要件は年度ごとに変わることもあるので、利用を検討する場合は事前に市の窓口で最新情報を確認してください。
よくある疑問
Q. 空き家を解体して更地にすれば税金は安くなる?
建物を解体すると建物の固定資産税はなくなります。ですが、土地に対する住宅用地特例も同時に外れるため、土地の固定資産税は最大6倍に上がります。
「解体すれば一気に負担が軽くなる」というわけではないので、解体するタイミングは慎重に検討する必要があります。売却や活用の予定とセットで考えるのがおすすめです。
Q. 遠方に住んでいて頻繁に管理に行けない
定期的な管理が難しい場合は、空き家管理代行サービスの利用が現実的な選択肢です。月1回程度の巡回、換気、草木の確認などをプロに任せることで、特定空家等や管理不全空家等に指定されるリスクを下げられます。
税金が6倍になるリスクを考えると、管理費用の方がずっと負担が軽い、というケースも多いです。
まとめ
明石市で空き家を放置し、「特定空家等」や「管理不全空家等」として市から勧告を受けると、住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。
2023年の法改正により、倒壊の危険がなくても管理が不十分というだけで増税の対象になるケースが増えました。大切な資産を守り、余計な税金を払わないためには、定期的な換気や草刈り、建物の点検など、地道な維持管理を続けることが欠かせません。
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