明石市の空き家が「特定空き家」に指定されるとどうなるか

「実家が空き家になっているけれど、遠方でなかなか管理に行けない」
「明石市から空き家の通知が届いたが、どう対応していいかわからない」

誰も住んでいない家であっても、所有している限り管理責任はついてきます。近年は空き家対策の法整備も進み、放置した場合のリスクも大きくなっています。この記事では、明石市で空き家を所有している方に向けて、「特定空き家」に指定される基準や行政措置の流れ、固定資産税への影響をわかりやすく整理しました。

先に結論

  • 「特定空き家」に指定されて 勧告を受けると土地の固定資産税が最大約6倍
  • 勧告を放置すると最終的に 行政代執行で強制解体、費用は全額所有者請求
  • 2023年の法改正で 「管理不全空き家」も同じ扱いになった
  • 通知が来たら放置せず、早めの管理・売却・解体の検討が重要

特定空き家とは|指定される4つの基準

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」に基づき、次のいずれかの状態にあると判断された空き家は、「特定空き家」に指定される可能性があります。

1. 倒壊の危険がある状態

建物の著しい傾き、屋根や外壁の剥落、基礎の破損などがあり、放置すれば倒壊して近隣に危険を及ぼす可能性がある状態。

2. 衛生上有害な状態

ごみの不法投棄による悪臭、アスベストの飛散、害獣や害虫の異常繁殖など、周辺の衛生環境に悪影響を与えている状態。

3. 景観を著しく損なっている状態

屋根や外壁がボロボロになっている、敷地内に雑草や樹木が繁茂して道路にはみ出しているなど、地域の景観に著しく反している状態。

4. 周辺の生活環境を損ねている状態

立木が倒れて近隣の敷地に侵入している、不審者が侵入しやすい状態になっているなど、周辺住民の生活に影響を及ぼしている状態。

2023年新設|「管理不全空き家」にも注意

2023年12月に施行された改正空家法では、新しく「管理不全空き家」という区分が設けられました。これは、現時点では特定空き家ではないものの、放置すれば将来的に特定空き家になるおそれがある状態の空き家を指します。

窓ガラスが割れたまま、雑草が伸び始めているといった初期段階でも、行政から指導や勧告を受ける対象になりました。「まだ大丈夫」と思っていても、早めの対応が必要になるケースが増えています。

行政措置の流れ|4段階で進む

特定空き家や管理不全空き家と判断された場合、行政は段階的に措置を行います。

段階 措置の内容 固定資産税への影響
1. 助言・指導 状況を改善するよう、口頭や文書で促される 影響なし
2. 勧告 指導に従わない場合、より強い改善要求 住宅用地の特例が外れ
翌年から最大約6倍
3. 命令 勧告にも従わない場合、期限付きで命令 違反すると最大50万円以下の過料
4. 行政代執行 命令を無視し続けた場合、強制的に解体等 費用はすべて所有者に請求
(財産差し押さえの可能性あり)

※勧告の段階で住宅用地の特例が外れる点が、税負担増の大きな分岐点です。

明石市の対応|通知が届いたらどうする?

明石市でも、空家法に基づき「明石市空家等の適正な管理に関する条例」を制定し、空き家対策に取り組んでいます。市内の空き家が適正に管理されていない場合、市は現地調査を行い、所有者に対して必要な措置を講じるよう指導や勧告を行います。

通知が届いたら、まず連絡を

明石市から空き家の管理に関する通知(助言や指導)が届いた場合は、絶対に放置しないでください。通知に記載されている担当部署(都市局住宅・建築室建築安全課など)に速やかに連絡し、現在の状況や今後の対応方針を相談することが大切です。

指定を解除・回避するためにできること

原因となっている問題を解消すれば、指定を解除または回避することができます。

  • 敷地内の 草刈り・庭木の剪定
  • 剥がれかけた外壁や壊れた屋根、割れた窓ガラスの 修繕
  • 月1回程度の 換気・通水・清掃

遠方に住んでいるなどご自身での管理が難しい場合は、明石市内の空き家管理代行サービスの利用も選択肢になります。定期的な巡回と報告を受けることで、建物の劣化を防ぎつつ、行政に対しても「適切に管理している」実績を示せます。

よくある疑問|固定資産税・所有者調査・解体費用

Q. 固定資産税が6倍になるのはいつから?

市区町村長から「勧告」を受けた年の翌年1月1日時点で改善されていない場合、その年度から住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が上がります。年内に改善措置を完了して自治体に確認してもらえれば、増税を回避できる可能性があります。

Q. 誰が所有者か、市はどうやって調べるの?

自治体は、固定資産税の課税情報や戸籍、住民票などを調査して所有者を特定します。相続登記をしていない場合でも、法定相続人が調査され、連絡がいくことになります。

Q. 解体費用が払えないので放置してもいい?

放置して行政代執行に至った場合、解体費用は税金と同じように強制徴収されます。支払えない場合は、給与や預貯金、他の不動産などの財産が差し押さえられるリスクがあります。解体が難しい場合は、現状のまま売却できるか不動産会社に相談するか、最低限の管理を継続して特定空き家への指定を防ぐ必要があります。

こんな方は特に注意

遠方に住んでいて管理に行けない

→ 月1回程度の 巡回・管理代行サービスの活用を

相続したまま登記・整理していない

→ 法定相続人全員に連絡がいく可能性、早めの整理

既に市から通知が届いている

→ 放置せず すぐに担当部署へ連絡

まとめ|早めの対策が税負担と資産保全の鍵

  • 特定空き家・管理不全空き家に指定され 勧告を受けると固定資産税が最大約6倍
  • 勧告を無視し続けると 行政代執行で強制解体、費用は全額請求
  • 明石市から通知が届いたら 速やかに担当部署へ相談
  • 増税や強制解体を防ぐには、定期的な管理・売却・解体の検討を早めに

空き家は時間が経つほど建物の劣化が進み、選択肢が狭くなっていきます。できることから少しずつ対策を始めるのがおすすめです。

おきもち不動産の空き家管理サービス

「遠方に住んでいて、明石市にある実家の空き家を管理できない」「市から通知が来て不安だが、どう対処していいかわからない」——そんな方のために、おきもち不動産では月額1,980円〜の空き家管理代行サービスを提供しています。

明石市・神戸市西区・加古川市・淡路島などのエリアで、地元スタッフが定期的に巡回・管理します。現地確認・初月無料でスタートできますので、まずは気軽にご相談ください。

お客様の状況に合わせた最適な管理プランをご提案します。LINEで無料相談、受付中です。