【2026年度】明石市の空き家に補助金はある?空き家バンクと支援制度の現状

「明石市の空き家に使える補助金はないかな」
「明石市にも空き家バンクってあるのかな」

空き家を持っていると、固定資産税や草刈り、修繕、いずれは解体と、何かとお金がかかります。市の補助金や空き家バンクで少しでも負担を減らせないか、と考える方は少なくありません。

明石市には、市が運営する空き家バンクはありません。空き家だけを対象にした補助金もなく、使える可能性があるのは、旧耐震の住宅の耐震改修の補助と、危険な老朽空き家に限った解体の補助の2つです。2026年度の制度をもとに、使えるもの・使えないものをまとめました。

先に結論

  • 明石市には 市が運営する空き家バンクはない
  • 空き家だけを対象にした市の補助金はない
  • 昭和56年5月以前に建てられた家なら、耐震改修の補助 が空き家でも使える可能性がある(2026年度の受付は終了)
  • 解体の補助は 市が危険と判断した老朽空き家に限られる
  • リフォーム助成や太陽光の補助は 自分が住む家が条件。兵庫県の空き家活用支援事業も 明石市は原則対象外

明石市の空き家に使える制度と使えない制度

2026年度の主な制度を、空き家で使えるかどうかで並べると次のようになります。

制度 空き家で使えるか
市の空き家バンク なし(市では運営していない)
住宅耐震化促進事業(耐震改修) 使える可能性あり(所有者が対象。2026年度の受付は終了)
特定空家等除却支援事業(解体) 市が危険と判断した老朽空き家に限り対象
住宅リフォーム助成事業 対象外(自分が所有して住む家が条件)
太陽光・蓄電池の補助 対象外(自分が住む家が条件)
兵庫県 空き家活用支援事業 原則対象外(明石舞子住宅団地の区域に例外あり)

※2026年10月時点の明石市・兵庫県の制度です。制度は年度ごとに見直されます。

旧耐震の空き家なら耐震改修の補助が使える可能性がある

明石市の「住宅耐震化促進事業」は、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅の耐震化を補助する制度です。対象は住宅を 所有している人 で、賃貸住宅も含まれます。自分が住んでいることは条件になっていないので、空き家でも対象になる可能性があります。

  • 耐震改修計画の策定:補強設計と見積もりの費用の3分の2(戸建ては上限20万円)
  • 耐震改修工事:工事費の5分の4(戸建ては上限130万円)。個人で兵庫県民、合計所得金額1,200万円以下の方が対象
  • 対象になる家:耐震診断で、木造なら上部構造評点が1.0未満の住宅など

2026年度の受付はすでに終わっています。2027年度に使いたい場合は、予算を組むために早めに連絡するよう市が案内しています。

相続した旧耐震の実家を耐震改修してから売れば、相続空き家の3,000万円特別控除の条件(耐震基準に適合した家を売る)にもつながります。住宅の建替えの補助もありますが、こちらは建て替えた家に自分で住むことが条件です。

解体の補助は危険な空き家に限られる

明石市にある解体の補助は「特定空家等除却支援事業」です。倒壊のおそれがあるなど、周りに危険を及ぼす空き家の解体を後押しするための制度で、古くなった空き家なら誰でも使えるものではありません。

  • 対象:市の基準で建物の傷み具合を点数にした「不良度の評点」が100以上の家屋など
  • 対象外:空家法にもとづく「命令」をすでに受けている特定空家等
  • 補助:国・県・市を合わせて解体工事費の3分の2(所有者の負担は3分の1)、1件あたり上限133万2千円

※補助の割合と上限は、明石市の2026年度予算の事業説明によるものです。

利用は年に数件ほどです。申請の手順や細かい要件は、市のサイトに案内ページがありません。対象になりそうな場合は、まず市の建築安全課に相談することになります。

空き家の相談窓口(耐震改修・解体補助・空き家の管理)

  • 明石市 都市局住宅・建築室 建築安全課
  • 電話:078-918-5046(直通)
  • 所在地:明石市中崎1丁目5-1(明石市役所)

使えそうで使えない住宅向けの制度

明石市には住宅向けの補助金がほかにもあります。ただ、ほとんどは「自分が住んでいる家」が条件で、空き家には使えません。

明石市住宅リフォーム助成事業

市内の施工業者で20万円以上(税込)のリフォームをすると、工事費の10%以内(上限10万円)が助成される制度です。対象は、市内に住民登録があり、自分が所有して住んでいる市内の住宅に限られます。自分が住んでいない家は対象になりません。2026年度の募集は5月に締め切られています。

太陽光発電・蓄電池の補助

明石市には、家庭用脱炭素化設備導入支援補助金と、自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金の2つがあります。どちらも 自分が住む市内の住宅 への設置が条件なので、空き家は対象になりません。

兵庫県の空き家活用支援事業は明石市では原則使えない

兵庫県には、空き家を住まいや店舗、地域の交流拠点として使うための改修費を補助する「空き家活用支援事業」があります。ただ、対象区域から神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市が外されています。

※例外として、明石舞子住宅団地の区域(明石市では松が丘1〜5丁目)は、事業所型と地域交流拠点型に限り対象です。住まいとして使うための改修(住宅型)は対象外です。2026年度の申請期間は4月13日〜12月25日で、予算に達し次第終了します。

空き家バンクがない明石市で、空き家を売る・貸すには

明石市には空き家バンクがないので、売ったり貸したりするときは、不動産会社を通して買い手や借り手を探すのが基本になります。

不動産会社に頼めば、物件の情報をポータルサイトなどに載せるところから、問い合わせへの対応、内見、条件の交渉まで任せられます。空き家バンクは登録して問い合わせを待つ仕組みなので、自分から買い手を探してもらえる点が大きな違いです。

地元の相場を知っている会社なら、「そのまま売る」「解体して土地で売る」「貸す」のどれが向いているかも、建物の状態を見て判断できます。

補助金に頼らずに空き家の費用を抑える方法

補助金で賄える範囲は限られるので、費用を抑えるには「傷ませずに持つ」か「売って手放す」かを考えることになります。

1. 定期的な管理で傷みと税負担の増加を防ぐ

空き家は人が出入りしないだけで、湿気や雨漏り、雑草で傷みが早く進みます。放置して市から「管理不全空家等」や「特定空家等」として勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くしている住宅用地特例が外れ、税負担が大きく増えます。

自分で通えない場合は、管理代行を頼むのが現実的です。おきもち不動産の空き家管理は、月1回の巡回と写真付きの報告で月1,980円(税込・交通費込)からです。

2. 売却して固定資産税と管理の手間をなくす

住む予定がないなら、売ってしまうのもひとつの方法です。売れば固定資産税も管理の手間もなくなります。

相続した実家なら、国の 「相続空き家の3,000万円特別控除」(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)が使えることがあります。主な条件は次のとおりです。

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられ、区分所有の登記がない家(マンションは対象外)
  • 相続の直前まで、亡くなった方が一人で住んでいた(老人ホームに入所していた場合の特例あり)
  • 相続してから売るまで、貸したり、住んだり、事業に使ったりしていない
  • 相続開始から3年が過ぎる年の12月31日までに、1億円以下で売る
  • 制度自体の期限は、2027年12月31日までの売却

家と土地を相続した人が3人以上いる場合、控除の上限は2,000万円になります。建物を残したまま売るか、解体して売るかでも条件が変わるので、詳しくは3,000万円特別控除の記事をご覧ください。

まとめ

  • 明石市には 市が運営する空き家バンクも、空き家だけを対象にした補助金もない
  • 旧耐震の家なら、耐震改修の補助が空き家でも使える可能性がある(2026年度は受付終了)
  • 解体の補助は、市が危険と判断した老朽空き家(不良度の評点100以上)に限られる
  • リフォーム助成や太陽光の補助は自分が住む家が条件で、県の空き家活用支援事業も明石市は原則対象外

補助金を待っている間にも、空き家は少しずつ傷んでいきます。持ち続けるか手放すかを早めに決めておくほうが、結果としてかかる費用は少なく済みます。

※明石市・兵庫県・国税庁の公表情報をもとにしています(2026年10月時点)。制度の内容や受付状況は変わることがあるため、申請前に各窓口でご確認ください。

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